大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)279 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決の挙示する証処によれば、原判示のような事実を認定することができる。

また、右事実関係のもとにおいては、被上告人の本訴明渡請求を権利の乱用と認め

ることはできない。論旨は、いずれも理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!